交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

23歳息子の死亡事故の慰謝料はいくらですか?

2014年08月11日

23歳の息子がバイク事故で死亡しました。

保険会社からの提示額は約3500万円です。

息子は大学卒業後、資格試験の勉強をしており、就職はしていませんでした。

そのせいで金額が低いということはあるのでしょうか?もしそうであれば、頑張って勉強をしていた息子が不憫でなりません。裁判になってもかまわないと思っていますので、アドバイスをいただければと思います。

弁護士からの回答

死亡による主な損害は、葬儀費用、慰謝料、逸失利益となります。

このうち葬儀費用に関しては、原則として150万円を上限として実費が支払われます。

慰謝料に関しては、事故態様等によっても異なりますが、未婚の場合、2000~2200万円となります。

もっとも、過去の裁判例では、就労しながら司法試験の勉強をしており、受験直前に事故に遭い死亡した事案で、夢を実現させる直前に命を奪われたこと等が考慮され、遺族分も含めて2900万円の死亡慰謝料が認められたケースも存在しますので、慰謝料についても基準以上の金額を求めていくことになります。

本件で最大の問題は逸失利益です。

逸失利益は、仮に事故に遭わなければ将来得るはずだった利益なので、働いている人であれば事故前の年収を基準としますし、学生や未就労児であれば、賃金センサスという賃金の統計を用いて計算します。

しかしながら、大学を卒業し資格試験を受けるために未就労であった場合、就労可能であったにもかかわらず、実際に働いていなかったことから、逸失利益がそもそも発生するのか、発生するとして収入をどのように仮定して請求すべきか問題となります。

例えば裁判で、大卒者の平均年収をもとに、24歳から働き始めたことを前提に主張すると、逸失利益は6000万円ほどになります。

資格の種類にもよりますが、平均年収について資料が存在し、同年収が大卒者の平均年収よりも高いのであれば、資格を前提とした年収を基礎に逸失利益を請求していきます。

その際、資格取得の平均年齢や、平均取得年数等も考慮され就労可能年数が決められることになります。

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