交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

年収400万円の損害賠償額は、いくらですか?

2014年08月11日

保険会社の提示金額が妥当かどうかの相談です。

後遺障害等級は12級5号(左鎖骨に変形が残りました)
私は58歳、女性で、会社の事務の仕事をしていて年収は400万くらいです。少なくとも60歳まではこのまま働くつもりでいます。

提示額は、治療費など支払い済の金額を除いて、4,228,300円です。
私の場合この金額は妥当でしょうか?

弁護士からの回答

事故にあった場合に請求できる項目は、①治療費、②入院雑費、③通院交通費、④休業損害、⑤傷害慰謝料、⑥逸失利益、⑦後遺障害慰謝料になります。

①治療費

必要かつ相当の範囲内で治療にかかった実費を請求することができます。

②入院雑費

今回の事故により入院を余儀なくされた場合には、入院1日につき1500円の入院雑費を請求することができます。

③通院交通費

必要かつ相当の範囲内で通院にかかった実費を請求することができます。

④休業損害

今回の事故による会社を欠勤し、給与が支払われなかった場合には、事故3ヵ月前の給与額の合計額÷90×休業日数に相当する金額を請求することができます。

⑤傷害慰謝料

傷害慰謝料とは、入通院に係る苦痛を慰謝するためのものであり、入通院日数を基礎に金額が算定されます。

例えば、通院が6ヵ月であれば116万円となります。

⑥逸失利益

逸失利益の計算方法は、事故前年の収入×労働能力喪失率×就労可能年数に応じたライプニッツ係数となります。

後遺障害等級12級の労働能力喪失率は14%、58歳の女性の就労可能年数は15年(ライプニッツ係数10.3797)となりますので、形式的に当てはめると400万円×0.14×10.3797≒580万円となります。

もっとも、鎖骨の変形障害の場合には、逸失利益が争われるケースが多いです。

すなわち、鎖骨が変形しただけでは、労働に影響はないだろうと相手方から主張されることが多いです。

鎖骨変形の場合には、ⅰ変形の存在のみのケース、ⅱ痛みが生じているケース、ⅲ運動制限が生じているケース、3つのケースが考えられます。

ⅰのケースの場合には、逸失利益が否定される可能性があります。

これは、鎖骨が変形しただけでは、労働に影響はないと考えられてしまうからです。

ⅱのケースの場合には、労働能力喪失率14%(又はそれに近い数字)で認められる可能性はありますが、労働能力喪失期間は10年(ライプニッツ係数9.7217)に制限されてしまう可能性があります。

これは、痛みは10年程度でなくなる、又なくならないとしても慣れにより、労働に支障を及ぼさなくなると考えられているからです。

ⅲのケースでは、労働能力喪失率14%(又はそれに近い数字)、労働労力喪失期間15年で認められる可能性は、ⅰⅱに比較して高いです。

⑦後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて定められており、12級の場合には、290万円になります。

後遺障害診断書等の資料を拝見させて頂かないと明確な金額(特に逸失利益)は算定できませんが、慰謝料と傷害慰謝料で400万円程度になりますので(仮に通院6ヵ月とした場合)、逸失利益が認められる可能性がある場合には、保険会社の金額が低額である可能性はございます。

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