交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

後遺障害等級認定後の治療は可能ですか?

2014年08月04日

玉突き事故に遭い、外傷性腰椎椎間板ヘルニアと診断されました。

約8ヵ月くらい通院していますが、腰痛と左足のしびれが治りません。保険会社の担当者より、来月で治療を打ち切り、後遺障害の認定を受ける手続きに進むという話がでています。

けれど、まだ痛みが消えないので治療を続けたいとも思うのですが、後遺障害等級認定を受けた後も治療を続けることはできるのでしょうか?

弁護士からの回答

まず、治療を開始して6か月や1年間など一定の期間が経過すると、保険会社から治療を打ち切るという話が出てくることも少なくありません。

この場合には、まず主治医の先生に今後の治療の見込み(特に治療期間)を相談し、それを保険会社に伝えてもらったり、場合によっては主治医の先生と話をしてもらっても良いでしょう。

それでも、保険会社が一方的に治療を打ち切るというのであれば、立て替えで治療費を支払い、後遺障害等級が確定した段階で、治療費も合わせて請求していくことになります。

なお、後遺障害等級の認定は、症状固定をしていることが前提となるところ、症状固定日以降の治療費については、原則として賠償の対象とは認められません。

したがって、主治医の先生が症状固定であると判断していないにもかかわらず、保険会社の言うとおりに治療を打ち切った場合には、それ以降の治療費を請求することができない可能性があることにご注意ください。

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