交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

死亡事故の加害者の処分について

2014年07月25日

死亡事故の加害者には、どのような刑事処分がなされるのですか?
執行猶予という言葉を聞きますが、通常刑務所に入ったりすることはないのですか?
また、裁判にはどれくらい時間がかかるのですか?教えてください。

弁護士からの回答

交通事故の加害者は、危険な運転や、ひき逃げ等の悪質な場合を除き、一般的には、執行猶予となり刑務所に実際に入る(実刑となる)ことが少ないのが実情です。

もっとも、死亡事故の場合には、被害が甚大であることから、被害者遺族の処罰感情等によっては、危険な運転やひき逃げ等の悪質な事情がない場合であっても、執行猶予とはならず実刑となることもあります。

また、刑事裁判自体は、事故態様等に争いがある場合には何回も期日が開かれることもありますが、そうでなければ1~2回程度の期日で結審して判決が出るのが通常ですので、それ程時間はかからないかと存じます。

もっとも、刑事裁判となるまでに、警察・検察官が捜査を行い、その上で検察官が加害者を起訴することで刑事裁判が開かれることになりますので、警察・検察官が忙しい場合には刑事裁判が開かれるまでに時間がかかってしまうことがありますので、注意して下さい。

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