交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

母親の休業損害は請求できますか?

2014年07月01日

9歳の息子が事故に遭い、脳挫傷、鎖骨骨折の怪我をしました。

退院後も、自宅療養のため、学校を休んでいます。

うちは母子家庭で、以前は私が昼間働きにでていましたが、現在は息子の看病のため、働くことができない状態です。

この場合、私の収入分を全額補償してもらうことはできますか?治療もいつまでかかるかわからず、不安です。よろしくお願いします。

弁護士からの回答

交通事故による損害賠償請求において、休業損害は、通常本人が働けなくなったことによる損害を指し、今回のようなお子様など近親者の方のために付き添うことによる損害は付き添い費用として捉えられます。

そして、裁判所の考え方では、付き添いに必要な労力に応じていくらを認めるというもので、必ずしも実際にお仕事を休んだことによる損害をそのまま認めることは多くありません。

実際にどれくらいの金額が認められるかについては、どれだけ付き添う必要があるか、すなわち、被害者の方の負傷がどれだけ重いかにより、また、裁判ではその必要性を立証しなければなりませんので、最終的には、近親者等の付き添いが必要である旨の、医師の診断が必要になります。

具体的な金額としては、症状固定後に1級に認定された、高次脳機能障害という精神的障害のケースであれば、1日あたり1万円ほどが認定されることもありますが、低い等級の場合は3000~5000円や認定されないということもありますので、残念ながら、必ずしも現実の減収分を全額補償してもらえるとは限りません。

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