交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

5歳の息子の死亡事故の慰謝料相談

2014年07月01日

5歳の息子の死亡事故について、ご相談です。近所で遊んでいたところ、横断歩道で息子が交通事故に遭い亡くなりました。示談交渉が始まったのですが、「死亡事故の慰謝料の相場はこのくらい」と保険会社の担当者は言うのです。

相場とは何ですか? 命の相場なんてあるんですか?

息子の命の相場など考えたくもありませんし腹立たしい。感情的にも、このままでは示談などしたくありませんし、これからどのように示談交渉を進めたらいいのかわかりません。今後は弁護士さんにお願いしたほうがいいのでしょうか?

弁護士からの回答

まずはご子息がお亡くなりになったこと心からお悔やみ申し上げます。

西田様のおっしゃっているように、ご子息の命は金銭に換えられるものでもなく、ご家族の方にとっては命の相場などというものもございません。

もっとも、加害者に対して損害賠償請求を行い金銭的に解決を図る民事訴訟という場においては、ご子息の命を金銭的に換算せざるを得ません。

そして、数ある交通事故において認められる慰謝料の額が区々であるとすると、各被害者の方の公平や、法的な安定性も阻害されます。

そのため、民事訴訟という場においては、命を金銭的に換算する際の相場がある程度決まっております。

そして、交通事故によって被害者の方が亡くなった場合の慰謝料については、当該者の方の立場によって金額が類型化されており、亡くなった方が、
一家の支柱であった場合は、2800万円
母親、配偶者であった場合は、2400万円
その他の方の場合は、2000万円~2200万円
となります。

したがって、5歳のご子息の場合には、「その他」の「2000万円~2200万円」が相場となります。

もっとも、上記金額はあくまで目安ですので、上記金額よりも増額することもあります。

特に小さなお子様がお亡くなりになった場合については、増額される可能性があります。

慰謝料については上記のとおりでありますが、交通事故による賠償項目には、慰謝料の他に、治療費、逸失利益、葬儀関係費用等様々であり、賠償額の計算についても専門的な知識が要求されます。

その上、保険会社は通常適正な賠償額よりも低い金額での示談を提示しきます。

そのため、一度弁護士にご相談されることをお勧め致します。

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