交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故の被害に遭った時の慰謝料の計算は?

2022年10月31日

 交通事故による慰謝料には、傷害を負った場合に支払われる傷害慰謝料と、後遺症が残った場合に支払われる後遺症慰謝料、死亡した場合に支払われる死亡慰謝料があります。

①傷害慰謝料について

日弁連交通事故相談センターが発行している「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(赤い本)の入通院慰謝料の別表Ⅰをもとに、入通院期間を基礎として算定します。

 通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は、実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定の目安とすることもあります。

むち打ち症で他覚症状がない場合は、赤い本の別表Ⅱに従って算定します。この場合、慰謝料算定のための通院期間は、その期間を限度として、実治療日数の3倍程度を目安とします。

ただし、実際の裁判では、表にただ当てはめて算定するのではなく、治療期間や傷害の内容、程度等個別の事情を考慮して、金額が決定されることになります。

赤い本の入通院慰謝料の別表は下記のとおりです。

<別表Ⅰ>

(単位:万円)

入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院53101145184217244286284297306314321328334340
1月2877122162199228252274291303311318325332336342
2月5298139177210236260281297308315322329334338344
3月73115154188218244267287302312319326331336340346
4月90130165196226251273292306316323328333338342348
5月105141173204233257278296310320325330335340344350
6月116149181211239262282300314322327332337342346
7月124157188217244266286304316324329334339344
8月132164194222248270290306318326331336341
9月139170199226252274292308320328333338
10月145175203230256276294310322330335
11月150179207234258278296312324332
12月154183211236260280298314326
13月158187213238262282300316
14月162189215240264284302
15月164191217242266286

<表の見方>

1.入院のみの場合は、入院期間に該当する額(例えば入院3ヶ月で完治した場合は145万円となる。

2.通院のみの場合は、通院期間に該当する額(例えば通院3ヶ月で完治した場合は73万円となる。

3.院後に通院があった場合は、該当する月数が交差するところの額(例えば入院3ヶ月、通院3ヶ月の場合は188万円となる。)

4.この表に記載された範囲を越えて治療が必要であった場合は、入・通院期間1月につき、 それぞれ15月の基準額から14月の基準額を引いた金額を加算した金額を基準額とする。 例えば別表1の16月の入院慰謝料額は340万円+(340万円 - 334万円)=346万円となる。

<別表Ⅱ>

(単位:万円)

入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院356692116135152165176186195204211218223228
1月195283106128145160171182190199206212219224229
2月366997118138153166177186194201207213220225230
3月5383109128146159172181190196202208214221226231
4月6795119136152165176185192197203209215222227232
5月79105127142158169180187193198204210216223228233
6月89113133148162173182188194199205211217224229
7月97119139152166175183189195200206212218225
8月103125143156168176184190196201207213219
9月109129147158169177185191197202208214
10月113133149159170178186192198203209
11月117135150160171179187193199204
12月119136151161172180188194200
13月120137152161173181189195
14月121138153163174182190
15月122139154164175183

 ②後遺症慰謝料について

後遺症が残った場合には、その障害の内容・程度によって、自賠法施行令別表に定められている後遺障害等級が認定されますが、後遺症慰謝料は、その認定された後遺障害等級によって金額が算定されます。

 赤い本による後遺症慰謝料は下記の通りです。

1級2,800万円
2級2,370万円
3級1,990万円
4級1,670万円
5級1,400万円
6級1,180万円
7級1,000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

③死亡慰謝料について

 

赤い本による死亡慰謝料は下記の通りです。

 

被害者が一家の支柱である場合2800万円
被害者が母親・配偶者である場合2400万円
被害者がその他である場合2000万円~2200万円

(その他…独身の男女、子供、幼児、高齢者等)

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