交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故の後遺障害等級の申請

2014年06月23日

交通事故で胸椎圧迫骨折の怪我をして、現在通院中の者です。

保険の担当者が後遺症の申請の話をしてきたのですが、以前から休業損害の支払いをしぶってきたりと、対応が悪く、不信感があります。

後遺症の申請の手続は自分で行った方がいいですか?
また、もし自分で行う場合は、具体的にどのようにすればいいですか?教えてください。

弁護士からの回答

後遺症の等級認定は、相手が加入する任意保険会社とやりとりをしている場合、後遺障害診断書などを相手の任意保険会社へ提出し、後日等級が決まりましたと連絡を受けることが多いと思いますが、ご自分で申請を行うこともできます(被害者請求、16条請求などといいます。)。

どちらの場合でも、実際の認定手続は自賠責保険において行われますので、提出する資料が同じであれば、結果が異なるということはありませんが、任意保険会社を通じて手続を進める場合、どのような資料を求められ、提出しているかということについては、こちらでは分からないことになりますので、今回のように、任意保険会社に不信感を抱かれているような場合には、ご自分で申請手続を行う方が多いです。

なお、任意保険会社を通じて等級の認定を受ける場合、最終的な賠償額に、等級に応じた自賠責保険金が含まれていることになりますが、自分で等級認定の申請を行う場合、等級が認定された段階で、等級に応じた自賠責保険金が支払われることになりますので、最終的な賠償額からは、受け取った自賠責保険金額が差し引かれることになります。

交通事故の損害賠償請求では、事故時から全額の支払日まで年5%の遅延損害金が上乗せされることになりますが、被害者請求で途中で自賠責保険金を受け取った場合、最終的に受け取る金額が減ることになりますので、その分遅延損害金の金額が減ることになります。

しかし、事故のため働くことができなくなってしまった場合など、まとまったお金が必要な場合、最終的な解決を待たずに自賠責保険金を受け取ることができますので、これらの点を考慮して決めるとよいでしょう。

なお、被害者請求は、相手が加入する自賠責保険会社に対して行います。

相手が加入する自賠責保険会社は、警察で取得する交通事故証明書に記載されていますので、インターネットなどで近くの保険会社にご連絡して、ご自分が被害者となった交通事故について被害者請求をしたい旨お伝えすると、窓口を教えてもらえると思います。

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