交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故の示談後の交渉について

2014年06月20日

昨年交通事故に遭い、腰椎圧迫骨折の怪我を負いました。

後遺障害等級は11級とされ、保険会社との示談も済んでしまったのですが、その後色々な人に相談したところ、金額が低すぎることがわかりました。

納得できません。

示談が済んでしまった場合でも、もう一度先方と交渉することはできるのでしょうか?ご教示ください。

弁護士からの回答

まず、交通事故等の損害賠償の示談において、被害者の方が一定の額の支払いを受けることでその余の請求権を放棄した場合には、示談当時にそれ以上の損害が存在し、またはそれ以上の損害が事後に生じたとしても、示談額を上回る損害について事後に請求することができないのが原則です。

もっとも、裁判実務では、一度示談をしてしまった場合であっても、その示談の対象は示談当時予想することができた損害についてのもののみと考えられており、示談当時予想できなかった不測の再手術や後遺症がその後発生した場合の損害についてまで賠償請求権を放棄したものと考えるのは、合理的意思に合致するものとはいえないとして、例外的に損害賠償請求が認められる場合があります。

したがいまして、上記のような例外的な場合に該当するときには、保険会社との交渉をすべきということとなります。

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