交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

兼業主婦の交通事故慰謝料と賠償額について教えてください

2014年06月20日

自転車で走行中に交通事故に遭いました。

後遺症は手の指の用廃で、12級10号となりました。

私は55歳で、夫と子供がおり、家事を行うかたわら、週3日ほどパートをしています。

私の場合、逸失利益と慰謝料はいくらくらいになるのか、目安を教えていただければと思います。

弁護士からの回答

後遺障害に関して、慰謝料は12級だと290万円前後となります。

逸失利益算定に際して、パートと家事労働どちらを算定の基礎とするか問題となります。

家事労働を金銭評価した場合、年355万円ほどとなるので、パートの年収が355万円を超えない場合は、家事労働を基礎とすることになります。

55歳の女性の場合、平均余命の半数である16年は働けるとされており、また、12級の場合一般的には14%の労働能力喪失があると判断されます。

以上をもとに家事労働を基礎として、逸失利益を算定すると、530万円ほどとなります。

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