交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

兼業主婦の慰謝料額は?

2014年06月19日

昨年10月に交通事故に遭い、鎖骨骨折の怪我をし、後遺障害等級12級5号となりました。

私は45歳女性で、大学の非常勤講師をしており、年収は250万円程度です。
夫と子供の3人暮らしで、家事は主に私が行っています。

このような場合、慰謝料などはいくらくらいが相場なのでしょうか?ご教示いただけたら幸いです。

弁護士からの回答

後遺障害に関する損害として、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が存在します。

後遺障害慰謝料は、12級の場合、290万円前後となります。

後遺障害逸失利益に関しては、算定の基礎とする収入を、大学講師のお仕事か家事労働かどちらかを選択することになります。

家事労働を金銭評価した場合、年間355万円ほどになります。

したがって、本件ですとより金額が大きくなる家事労働を基準に逸失利益を算定することになります。

なお、お仕事と家事労働の合計額を基礎とすることはできません。

そして、原則として67歳まで働けると考えられているので、残り22年働けることになります。

さらに12級ですと、一般的に労働能力の14%を喪失すると考えられていますので、これらを基礎にすると逸失利益は650万円ほどになります。

もっとも、12級5号の鎖骨変形のみでは労働能力喪失がほとんどないと判断される場合があります。

鎖骨骨折及び変形に伴い、痛みや肩の可動域制限等、労働への影響を具体的に主張立証していく必要があります。

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