交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

脊髄損傷の慰謝料額

2014年06月16日

70歳の父が自動車事故に遭いました。頚椎骨折、脊髄損傷のため寝たきりになってしまいました。父はここまでがんばってきたので、老後は穏やかに暮らさせてあげたいと思っていましたが、こんなことになるなんて、今でも信じられず悔しい気持ちでいっぱいです。現在は、せめてもの親孝行をと思い介護をしていますが、私の仕事もあるため、これから相手の保険会社との慰謝料などの示談交渉を上手くやっていけるか不安があります。弁護士さんにお願いした場合のメリットを教えていただけますか?

弁護士からの回答

弁護士に依頼した場合のメリットをご説明する前に、今回の交通事故について、加害者にどのような請求をすることができるかをご説明いたします。

まず、お父様は脊髄損傷で寝たきりになってしまったということですので、損害としては、
1 治療費等
2 入院雑費
3 ご親族の付き添い費用
4 休業損害
5 傷害慰謝料
6 逸失利益(事故時にお仕事をされていた場合)
7 将来介護費用
8 後遺症慰謝料
などが考えられます。

そして、お父様の場合には脊髄損傷で寝たきりとなってしまったとのことですので、自賠責後遺障害等級について、別表第1第1級1号が見込まれ、慰謝料の額だけで2800万円が基準額となり、これに、将来介護費用が介護状況によって認められることとなりますので、高額の請求が見込まれることととなり、相手の保険会社も慎重な判断をする傾向にありますので、裁判になる可能性が高いと考えられます。

そのうち、特に将来介護費用については、具体的な介護状況によって複雑な判断がなされた上で適正な金額が算定されることとなり、高度の専門的知識が必要となります。

このような専門的知識のある弁護士に依頼した場合には、これまでの裁判例を基にした説得力のある主張が可能となりますので、適正な将来介護費用が認定されるといえるでしょう。

したがいまして、お早めに弁護士等専門家にご相談されることをお勧め致します。

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