交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

過失割合について

2014年05月25日

自転車で道路を横断中に左側から走ってきた乗用車と衝突し、頭蓋骨開放陥没骨折の大けがを負いました。
横断歩道がなかったこと、渋滞車両の間を通ったことから、加害者は不起訴になりました。これは、相手には過失がなかったということになるのでしょうか?
事故から1年以上たった今も入院中で、今後も一生介護が必要となってしまった当方に比べ、加害者側には罰金も科されず、納得がいきません。保障や慰謝料も受け取れないのでしょうか?

弁護士からの回答

刑事事件において加害者が不起訴になったからといって、加害者に全く過失がなかったということにはなりません。

刑事事件と民事事件とは手続きが分かれていますので、加害者に罰金等が科されなかったとしても、加害者及びその保険会社等に対して、慰謝料を含めて損害賠償の請求をしていくことができます。

加害者の過失の割合は具体的な事故の態様によって変わってきますので、刑事事件の記録の取り寄せ等を行って事故の態様を明らかにし、田中様の立場からどのような主張をすることができそうか検討することになります。

簡単な回答は以上となりますが、症状が重く、かつ複雑なので、直接ご相談頂いた方が有益なアドバイスができるかと存じます。

宜しければ、下記までお電話頂くか、メールを頂ければ対応致しますので、ご検討下さい。

0120-250-744(月~金・10時~18時) 弁護士岩本宛
office@jiko-sos.jp

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