交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故の後遺障害等級の認定について(頚椎捻挫、腰部打撲症の診断)

2014年10月14日

交通事故で、頚椎捻挫、腰部打撲症の診断を受けました。

現在の実通院日数48日。レントゲン撮影しましたが、特に異常はありませんでした。

首の痛み、左肘から小指にかけてのしびれ、背中から腰にかけての痛みがあります。このような症状で後遺障害の認定は受けられますか?

弁護士からの回答

頚椎捻挫等により、痛みやしびれなどの神経症状が残った場合には、後遺障害等級12級13号または14級9号に該当する可能性があります。

12級と14級の違いは、痛みやしびれなどの神経症状が交通事故の外傷によるものと医学的に証明できるかどうかです。

医学的に証明できれば12級、証明まではできないが医学的に推定できれば14級となります。推定もできない場合は、非該当となり、後遺障害としては認められないということになります。

後遺症を医学的に証明するためには

①自覚症状、
②自覚症状を裏付ける画像所見、
③自覚症状を裏付ける神経学的検査の異常所見

の3点について、自賠責後遺障害診断書に漏れなく記載されていることが必要で、自賠責後遺障害診断書、画像、今までの診療経過などから後遺障害等級に該当するかどうかが判断されます。

画像上の異常は見られないとのことですので、12級の認定は難しいかもしれません。
もっとも、神経学的検査の結果で異常が認められれば、14級の認定の可能性は十分にあります。

神経学的検査としては、頚椎捻挫については、ジャクソンテスト、スパーリングテスト、腱反射、筋委縮検査が、また、腰部については、ラセーグテスト、SLRテスト、FNSテスト、腱反射、筋委縮検査が重要ですので、医師の先生に協力してもらって、これらの検査をしてもらって下さい。

なお、後遺障害診断書等に「治る可能性がある」などと書かれてしまうと、後遺障害等級が認定されない理由として使われてしまうことがあります。

この欄には、「症状が残存する可能性がある」「症状固定と考える」「増悪する可能性がある」などと記載してもらうのが望ましいですので、後遺障害診断書等を記載頂く際は、この点も医師の先生と相談してみて下さい。

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