交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故被害者の質問に弁護士が回答しました

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交通事故の被害者が最初にやるべき7つの鉄則

交通事故の被害に遭ってしまった時にすぐやるべき事について説明いたします。

交通事故は人が一生に一度あるかないか、ない方がいいですが、もし仮に遭ってしまったら、交通事故でぶつけられたらどうしたらいいかについて知識を頭に入れておく必要があります。

被害者がとるべき行動は7つあります。

1.加害者の確認

まず始めに加害者の確認です。

加害者の確認というのは加害者は誰なのか、住所、氏名、それから、自宅、免許証で確認した方がいいです。

嘘の連絡先を言われるかもしれません。

名刺をもっている場合には名刺をもらっておいた方がいいです。

もってない場合でも勤務先の連絡先と会社名、そういうものを確認しておいた方がいいです。

2.交通事故を警察への連絡

次に警察への連絡です。

警察に連絡して、ちゃんと交通事故の扱いにしてもらうということが大切です。

怪我をしたらそれは人身事故扱いにしてもらわないとあとで実況見聞調書が取れなくなります。

3.交通事故状況と加害者の言い分の確認

事故状況と加害者の言い分の確認です。

事故状況は、事故の直後は加害者が過失を認めていたとしても、あとでひっくり返す可能性があります。

ですから、その事故の現場でどういう事故だったのか、どちらがどこが悪かったのかというものを余裕があれば確認しておく必要があります。

さらに事故の起きた場所です。

交差点のどの位置なのか、あとで争いになることがあります。

ですから車のとまっていた位置、あるいは車の損傷の程度などをカメラで撮っておくことも必要かもしれません。

4.目撃者の氏名・住所・連絡先の確認

目撃者の氏名、住所、連絡先です。

これも、事故直後は加害者が自分の過失を全面的に認めていてもあとでひっくり返すこともあります。

ですから目撃者がいる場合には、安心せずに、目撃者がいる場合には目撃者のお名前と連絡先を聞いておく必要があります。

5.加害者が加入している保険の確認

加害者が加入している自賠責とか任意保険の確認をしておくことです。

加害者の車の車検証を確認して、携帯電話で写真撮影しておきましょう。

それから自賠責保険、任意保険の保険会社とか証券番号とかを確認しておく必要があります。

なぜなら、普通、交通事故は加害者側が保険に入っていて、加害者側の保険会社が治療費とか休業損害を払ってくれるのが普通なのでこれはぜひ確認しておく必要があります。

6.自分の任意保険会社に連絡

自分の任意保険会社に連絡。

車を運転なさる方は自分で任意保険に入っていると思いますが、その中に自分が被害に遭った時に使える保険があります。

たとえば搭乗者傷害特約、人身傷害特約、無保険者傷害特約、それから弁護士料特約とか使える保険がありますのでそれを確認して自分の保険会社にも連絡しておくことが必要になります。

7.病院へ必ず行く

病院へ行くということです。

交通事故直後は気が動転したり興奮したりして体の痛みに気がつかないことが多く、特にむちうちとかは2,3日して痛くなってくる場合もあります。

ですからすぐ痛くなくても、体の変調をきたしているとするならば病院に行って一応、診察を受けておくことが必要です。

なぜなら、痛みを我慢して、1週間後、2週間後にはじめて病院に行った場合、「本当にその怪我と交通事故との因果関係がありますか?その痛みは交通事故から起きたものですか?」とあとで争われる可能性があります。

以上が被害者が取るべき7か条となります。

実際に交通事故の被害に遭った時には気が動転したりとか、体が痛かったりしてなかなかこういう行動がとれません。

ですから出来ることを着実にやっておくことが必要になります。

交通事故における後遺障害とは?

後遺障害とは、傷害に対して医学上一般に承認された治療方法で治療しても、治療効果が上がらず、症状が残存してしまっている状態をいいます。

医師と相談し、その状態に至ったと判断された時点を、症状固定といいます。

症状固定となると、それ以上治療を継続しても治療効果が上がらないとされるため、たとえその後治療を継続したとしても、原則として治療費や通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などの賠償請求はできなくなります。

症状固定となったら、損害保険料率算出機構(損保料率機構)という機関が、傷害の程度等の調査を行い、後遺障害等級を認定します。

後遺障害の概念は、もともとは労災の事案で議論されてきたものであるため、「労災補償障害認定必携」の障害の類型を基として、自賠法施行令別表に1級から14級までの後遺障害の等級が定められていますので、損保料率機構も、その類型に従って等級を認定します。

具体的な調査は、自賠責損害調査事務所が行っています。

後遺障害等級が認定されれば、等級に応じた後遺障害分としての損害も確定し、傷害分と合わせた賠償請求をすることができます。

後遺障害等級の審査の請求方法には、被害者が直接加害者の自賠責保険に請求する「被害者請求」と、加害者の任意保険会社が請求する「事前認定」の2種類があります。

交通事故における後遺症逸失利益とは?

後遺症逸失利益とは、後遺障害を負ったことにより、労働ができなくなって将来収入が減少するために失われる利益のことです。

① 後遺障害逸失利益の算定方法

(計算式)
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

② 基礎収入

基礎収入とは、事故に遭わなければ将来得られたはずの基礎となる収入です。

③ 労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、事故前の労働能力を100とした場合に、事故により後遺症が残ってしまったことにより、労働能力が何%減少したかを表すものです。

原則として、認定された等級によって決まっています。(後遺障害別等級表参照)

ただし、その基準は絶対ではなく、具体的な傷害の程度、被害者の職業、年齢等の事情を考慮して決められます。

④ 労働能力喪失期間

労働能力喪失期間とは、労働能力を喪失した期間が何年か、すなわち働くことができる年齢までの期間(就労可能年数)を表すものです。

原則として、67歳までとされています。

ただし、職種や能力等によって、67歳を過ぎても就労が可能であると認められる場合には、それを超えた分も算定されることがあります。

反対に、むち打ちなどの神経症状の場合には、後遺障害等級12級で10年程度に、後遺障害等級14級で5年程度に制限されるのが一般的です。

⑤ ライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、将来受け取るはずであった収入を前倒しで受け取るため、将来の収入時までの年5%の利息を複利で差し引く係数のことです。

中間利息を控除する、という言い方をします。

交通死亡事故の慰謝料など損害賠償額の計算方法

交通死亡事故の損害賠償額を計算する場合は、請求できる損害の項目を漏れなく挙げていくことが必要です。

交通事故により死亡した場合に発生した損害のことを「人身損害」といいます。

人身損害は、「財産的損害」と「精神的損害」に分けられます。

「財産的損害」とは、交通事故により被害者が死亡したことにより発生した財産上の損害をいます。

財産的損害は、さらに「積極損害」と「消極損害」に分けられます。

「積極損害」とは、交通事故により被害者が死亡した場合に、支払いを余儀なくされた金額のことです。

項目としては、事故後死亡するまでにかかった治療費、付添看護費、通院交通費、死亡した場合の葬儀費、損害賠償請求関係費、弁護士費用などがあります。

「消極損害」とは、交通事故により被害者が死亡した場合に、被害者が得られなくなった金額です。

項目としては、死亡逸失利益があります。

死亡逸失利益とは、被害者が交通事故によって死亡したことによって、将来労働により得られたはずの収入を得られなくなったために失われる利益のことです。

「精神的損害」とは、交通事故によって被害者や遺族が受けた苦痛、悲嘆等をいいます。

精神的損害を緩和するために支払われるのが慰謝料です。

被害者本人の慰謝料は、死亡事故の場合相続人が請求することができます。

また、被害者本人の慰謝料とは別に、配偶者などの近親者は、固有の慰謝料を請求することができます。

では、上述した主な損害賠償の項目である治療費、付添看護費、通院交通費、葬儀費、損害賠償請求関係費、弁護士費用、死亡逸失利益、慰謝料の具体的な金額がどの程度になるかをみていきましょう。

なお、弁護士が依頼を受けて交渉や裁判を行う場合、損害賠償額の算定については、日弁連交通事故相談センターが出している書籍「民事交通事故訴訟損害賠償算定基準」(通称「赤い本」と言います)を使用しますので、以下の金額も右書籍に基づいています。

治療費

死亡するまでにかかった治療費や入院費など、必要かつ相当な実費全額が認められます。

付添看護費

入院中に付添看護が必要な場合は、そのためにかかった費用が認められます。

職業付添人の場合は実費残額、近親者付添人の場合は1日につき6,500円が目安となります。

通院交通費

被害者が通院に要した交通費が認められます。症状によりタクシー利用が相当とされる場合以外は電車・バスの料金、自家用車の場合は実費相当額(ガソリン代など)となります。

また、近親者が被害者の付添のために要した交通費や宿泊費も損害として認められる場合もあります。

裁判例をみると、被害者の症状が重篤であったり、近親者が遠方から来ている場合などに認められる傾向にあります。

葬儀費

原則150万円で、それを下回る場合は実際に支出した額となります。

損害賠償請求関係費

損害賠償を請求する際には、診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書等の資料が必要になります。

それらの文書を取得するためにかかった費用は、必要かつ相当な範囲で認められます。

弁護士費用

弁護士に依頼し裁判で損害賠償を請求した場合、請求認容額の10%程度が認められます。

これは実際にかかった弁護士費用とは無関係です。

死亡逸失利益

下記の計算式で算定されます。

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

基礎収入とは、交通事故に遭い死亡しなければ将来労働により得られたであろう収入です。

生活費控除とは、生きていれば必要であったはずの生活費分を、基礎収入から差し引くことです。

生活費の控除率の目安は、被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合40%、一家の支柱で被扶養者2人以上の場合30%、女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合30%、男性(独身、幼児等含む)の場合50%です。

就労可能年数は、原則として67歳までとします。

ただし、職種、能力、地位等によって、67歳を過ぎても就労することが可能であったと考えられる事情がある場合には、67歳を超えた分についても認められることがあります。

ライプニッツ係数とは、損害賠償の場合、将来受け取るはずであった収入を前倒しで受け取るため、将来の収入時までの年5%の利息を複利で差し引く係数のことをいいます。

慰謝料

被害者が一家の支柱の場合は2800万円、母親・配偶者の場合は2400万円、その他(子供、成人独身者、高齢者等)の場合は2000万円~2200万円が相場です。

加害者に、故意もしくは重過失(ひき逃げ、無免許、飲酒、著しいスピード違反など)または著しく不誠実な態度等がある場合には、慰謝料が相場より増額されることもあります。

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