交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

61歳の母が自動車事故ではねられて亡くなりました。買い物帰りに歩いているときでした。

現在、加害者側の保険会社と示談交渉をしています。

そこで、ご相談なのですが、世間的に名前の知られた保険会社が、基準よりも低すぎる賠償金を提示することなどあるのでしょうか? 死亡に対する慰謝料等、損害賠償金額の基準がわかりません。また、調べてみたら母の保険には弁護士費用特約がついていました。弁護士の方に依頼する場合、この特約は使ったほうがいいのでしょうか?

弁護士からの回答

保険会社としては、できるだけ支払いを下げた方が株式会社としては利益となりますので、基準より低い和解案を提示することが多く、特に被害者の方がお亡くなりになった場合には賠償金の額も高額となりますので、その傾向が強くなるといえます。

お亡くなりになった場合の賠償金の額について裁判での基準についてお話します。

交通事故によってお亡くなりになった場合に請求できる主な賠償項目としては、
1 治療費
2 文書料(死亡診断書等)
3 葬儀費用
4 逸失利益
5 慰謝料
となります。

まず、治療費、文書料については、基本的には実費が損害として認められ、葬儀費用については、原則として150万円が上限として認められるとされています。

逸失利益とは、将来得られたはずであろう収入の損失分になりますが、お母様が無職であったとしても、他人のために家事労働をしている場合には逸失利益が認められます。

61歳の家事労働の方の場合の逸失利益は、家事労働の内容にもよりますが、約1,980万円程度と考えられます。

慰謝料については、ご本人自身の慰謝料のほか(ご本人分の賠償請求権は、ご両親が相続することになります)、ご両親も固有の慰謝料を請求する権利を有し、本件の場合は約2,400万円となります。

なお、事故の発生状況によっては、お母様自身に過失があるとされ、仮にお母様の過失が20%あるとされた場合、請求できる金額は、損害全体の80%となります。

賠償できる金額の概算は以上のとおりとなりますが、逸失利益の算定や過失割合等については個別具体的な事情も考慮されますので、一度弁護士にご相談ください。

そして、弁護士に依頼する際には、弁護士費用が弁護士費用特約により支払いがされることとなりますので、特約を使われることをおすすめいたします。

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