交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通死亡事故の加害者が無保険の場合

2014年01月14日

父親を交通事故(死亡事故)で亡くしました。

加害者は任意保険に加入していないようで、「自賠責保険に請求してくれ」と言ってきています。

加害者は逮捕されていませんが、勤務先の運送会社はクビになったそうです。

加害者にはたいした資産がないようですが、この場合、自賠責保険だけで泣き寝入りしないといけないのでしょうか。

弁護士からの回答

交通事故による損害賠償額は,通常多額になります。

そのため,加害者が任意保険に加入しておらず,資産もないのであれば,加害者に対し損害賠償請求訴訟を提起して判決を得たとしても,加害者から損害賠償金を獲得することは事実上不可能です。

もっとも,ご相談の件では,加害者は事故当時運送会社に勤務していたとのことですので,仮に加害者がその職務の執行中に交通事故が生じた場合や加害者が運転していた車両が会社所有であった場合には,勤務先の運送会社に対しても損害賠償を請求できる余地があります。

加害者に資産がなくとも,動いている会社であれば資産があることは十分考えられますので,上記の点を確認することが重要です。

では,会社に対して請求できない場合にはどうすればよいでしょうか。

このような場合は,被害者の方ご自身がかけていた任意保険の内容を確認しましょう。

任意保険に,「無保険車傷害保険」「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」といった特約が付いている場合には,ご自身が加入されていた保険会社に対して保険金を請求できることがあります。

上記保険金を請求するために,どのような条件が必要なのか,保険金がいくら支払われるのかという点については,契約されていた保険の内容によりますので,証券や約款で内容を確認して下さい。

なお,被害者の方ご自身が任意保険に加入されていない場合でも,同居の親族の方等が加入されている場合には,上記特約が適用されることもありますので,いずれにせよ保険の内容を確認することが重要です。

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