交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

むち打ちの症状固定について

2014年09月11日

交通事故で頸椎捻挫になり今月で三か月になります。事故時の追突の衝撃は割と大きく、軽自動車が私の車の左側面に追突し一回、それで私の車が反転してブロック塀に当たり二回、そして後部が標識に当たり止まりました。私は気絶していたのか衝突のことはあまり記憶になく、後で知りました。
そのまま整形外科に救急搬送されて、頸椎捻挫と診断され、今もずっとリハビリに通っています。事故当初全く上がらなかった首も、今はだいぶ上がるようになりました。しかし、首や肩の痛みをはじめ、酷いコリ、夜中の頭痛、めまい、足元がふらつき時々転ぶ、手のひらの痺れ、左肩が痛く上がらない、背中の痛み、夜中の頻尿、握力の極端な低下などがあるため、MRIを撮ることになりました。
それでご意見をお聞かせ願います。もし、このMRIに異常所見が見られなかった場合、症状固定となってしまうものなのでしょうか?頸椎捻挫の症状固定は三か月が殆どと聞ききましたので。
どうか宜しくお願い致します。

弁護士からの回答

症状固定とは、医学上一般に初認された治療方法で治療しても、その効果が期待し得ない状態をいいます。

頚椎捻挫の場合には、保険会社が事故から3ヵ月程度で治療の打ち切りを通告してことが多いです。

保険会社は、治療費を支払う際には、被害者から医療照会の同意書を取り、病院に対して、医療照会をし、かつ診療報酬明細書や診断書を求めてきます。

それを保険会社の顧問医に診てもらうなどしながら、相当な治療かどうかを判断します。

その結果、すでに治療ないし症状固定と判断したときは治療費の打ち切りを通告してくるのです。

しかし、これは保険会社が勝手に判断して打ち切っているだけのことです。

「これ以上治療をしてはならない」という意味ではなく、「保険会社としては、治療は完了ないし症状固定と判断するので、治療費は支払えません。

ただし、後で治療が必要だったと分かった場合は、その分は後で支払います」という意味です。

したがって、たとえ治療費の打ち切りの通告が来たとしても、その通告に安易に従うのではなく、主治医と相談し、治療効果が出ている限りは、治療を継続するべきです。

一度症状固定と診断されてしまうと、仮に症状固定後に治療をしたとしても治療費は自己負担になってしまいますので、注意が必要です。

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