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交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

自賠責保険と任意保険の関係は?

2014年06月27日

自賠責保険と任意保険の関係についてお話しいたします。

自賠責保険というのは正式名称は自動車損害賠償責任保険となっています。法律で加入が義務づけられている保険です。

加入が義務付けられておりますのでそれに入らない場合は罰則があります。
どういう罰則があるかというと1年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。
ですから、運転する人は自賠責保険に加入していることが必要です。

それから自賠責保険は事故が起きて怪我をしてしまった人身事故の場合の被害者を救済するための保険です。人身事故にのみ適用があります。

物損事故、つまり車が壊れたり、物が壊れたりしてもそれは自賠責保険は出ないので注意が必要です。

では自賠責保険はいくら出るのでしょうか。
傷害部分で最大120万円。死亡事故の場合には最大3000万円までです。
それから後遺障害の場合には後遺障害特級が、1級から14級までわかれていて最大で4000万円となっています。

事故に遭った場合、全て自賠責保険で賄えるわけではないですね。4000万円を超える場合もあります。寝たきりになった場合には、将来の介護費用が必要になってきますので1億を超える場合がざらにあります。
自賠責保険では全然足りないので、任意保険が必要になってくるわけです。

任意保険は平成9年に保険が自由化されて様々な保険の内容があります。
自賠責保険と任意保険の関係がどうなっているかというと自賠責保険が基本となっていて、任意保険はそのうわずみの部分を補填する保険です。

たとえば損害賠償金が300万円の場合、自賠責保険で限度額の120万円、足りない部分の180万円を任意保険でもらいます。合計が300万円なので、自賠責保険ももらえるし、任意保険も別でもらえるわけではなくて、総額でいくらもらえるかということになります。

これが自賠責保険と任意保険の関係となります。

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