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相続時精算課税制度とは?

最終更新日 2019年 02月12日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

※以下は、2019年1月1日時点の法令に基づいています。

相続時精算課税制度は、贈与税の暦年課税制度に代えて、納税者の選択により、贈与時には一定の贈与税額(特別控除額累積2500万円、税率一律20%)を納付し、その後、その贈与をした者の相続時には、本制度を利用した受贈財産の価額と相続または遺贈により取得した財産の価額の合計額を課税価格として計算した相続税額から既に納付した本制度に係る贈与税額を控除した金額を納付する(贈与税額が相続税額を上回る場合は還付)制度です(相続税法第21条の9~18)。

平成15年度税制改正により創設されました。

高齢化の進展に伴う社会的要請を踏まえ、生前における贈与による資産移転の円滑化に資することを目的としています。

この制度の概要は、以下のとおりです。

●贈与者は、贈与をした年の1月1日において60歳以上の者です。

●受贈者は、贈与者の推定相続人である直系卑属および孫のうち、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者です。

●得に、贈与財産の種類、価額、贈与の回数の制限はありません。

●相続時精算課税制度の適用を受けようとする受贈者は、贈与を受けた財産に係る贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して、納税地の所轄税務署長に提出します(相続税法第21条の9第6項)。

この届出書は、贈与者ごとに作成する必要があります。

また、いったん届出書を提出したら、それを撤回することはできません。

●本制度の届出をした贈与者からの贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以降、全て本制度の適用を受けることになります(相続税法第21条の9第3項)。

●その年中において贈与により取得した財産についての贈与税額は、贈与者ごとに計算した贈与税の課税価格(特別控除額を控除した金額)に、それぞれ20%の税率を乗じて計算した金額です(相続税法第21条の13)。

特別控除額とは、以下のうちいずれか低い金額です(相続税法第21条の12第1項)

①2500万円(既にこの特別控除を適用した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した残額)
②本制度を適用した贈与者ごとの贈与税の課税価格

●相続時精算課税適用者が、本制度を適用した贈与者の相続に際し、相続または遺贈により財産を取得したときは、相続時精算課税の適用を受けた財産については相続税の課税価格に加算します(相続税法第21条の15第1項)。

また、当該相続に際し、財産を取得しなかった場合は、相続時精算課税の適用を受けた財産については、相続または遺贈により取得したものとみなされます(相続税法第16条1項)。

●相続時精算課税の適用を受ける財産について課せられた贈与税相当額は、相続税額から控除されます(相続税法第21条の15第3項)。

相続税額から控除しきれない贈与税相当額は、還付されます(相続税法第27条3項、33条の2)。

●住宅取得等資金の贈与については、特例が設けられています(租税特別措置法第70条の3)。

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