事業承継の前提として分散した株式を集約する方法(少数株主対策)
中小企業の事業承継では、「誰を後継者にするか」だけでなく、会社の株式を誰が持っているかが非常に重要です。
代表者を交代しても、株式が親族・元役員・従業員・取引先・所在不明の株主などに分散したままだと、後継者が安定して会社を経営できないことがあります。
- 株主総会で重要事項を決議できない
- 役員選任が思うように進まない
- 少数株主から株主権を行使される
- M&Aや金融機関対応で支障が出る
これらの問題が起こるリスクと隣り合わせの状態のため、事業承継を円滑に進めるには、早い段階で「株主構成を確認」し、「分散した株式を後継者や経営陣に集約」することが重要です。
本記事では、事業承継を考えている会社経営者、後継者、親族、役員の方などに向けて、少数株主対策としての株式集約の方法、手順、注意点を弁護士がわかりやすく解説します。
事業承継とは?
会社の経営を現在の経営者から後継者へ引き継ぐことを「事業承継」といいます。
事業承継では、たんに代表取締役の肩書きを後継者に移せばいい、というわけではありません。
実際には、次のものなどを総合的に引き継ぐ必要があります。
- 経営権
- 株式
- 役員体制
- 取引先との関係
- 従業員との関係
- 金融機関との関係
- 許認可契約関係
- 経営理念やノウハウ
- 個人保証や担保の問題 など
この中でも、特に重要なのが株式の承継です。
中小企業では、創業者や現経営者が株式の大半を持っていることもありますが、過去の相続、贈与、従業員持株、親族間の分散、名義株などによって、株式が複数人に分散していることも少なくありません。
後継者が代表取締役になっても、株式を保有し、十分な議決権を持っていなければ、会社の重要事項を決められず、安定した経営ができない可能性があります。
会社の支配権について
会社の支配権とは?
シンプルにいうと、会社の重要な意思決定を左右できる力 = 会社の支配権となります。
株式会社では、会社の重要事項の多くが株主総会で決まります。
株主総会では、株式数に応じた議決権によって決議が行われます。
つまり、会社を実質的に支配するには役職だけでなく、どれだけ株式 = 議決権を持っているかが重要になるのです。
代表取締役であっても
株式がなければ安定しない
中小企業では、代表取締役が会社を自由に動かせると思われがちですが、代表取締役を選ぶ取締役を選任するのは基本的に株主総会です。
そのため、後継者が代表取締役になっても、株式を十分に持っていなければ、将来、役員改選や重要事項の決議で少数株主との対立が表面化する可能性があります。
支配権を考えるうえで
重要な議決権割合は?
会社の支配権を考えるうえでは、次のような議決権割合が重要です。
「拒否権ライン」
3分の1(33.4%)以上:特別決議(定款変更・組織再編など)を阻止できる拒否権
※特別決議に必要な3分の2以上の賛成を集めさせないことが可能に。
※事業譲渡や定款変更を阻止できるため、共同経営やJV(ジョイント・ベンチャー)で重視される。
「経営権ライン」
過半数(50%超):普通決議を通しやすくなる
※普通決議を単独で通せるため、取締役選任などに決定的影響あり。
※実務上「経営権を握る」と表現されることが多い。
「支配権ライン」
3分の2(66.7%)以上:特別決議を通しやすくなる
※普通決議や特別決議を可決可能。
※会社の重要事項を包括的にコントロールできる。
「その他」
90%以上:特別支配株主による株式等売渡請求などが問題になり得る
※特別支配株主の株式等の売渡請求(すべての少数株主に株式の全部を自分に売り渡すことを請求し、強制的に株式を取得すること)ができる。
中小企業の事業承継では、少なくとも普通決議を安定して通せる過半数、できれば特別決議にも対応しやすい3分の2以上を後継者側に集約することが重要になります。
株主総会と役員選任の
関係について
株主総会は、株式会社の最高意思決定機関です。
会社の基本的な事項や重要な事項は、株主総会で決議されます。
株主総会で決定される主な事項
株主総会では、たとえば次のような事項を決めます。
- 取締役、監査役の選任/解任
- 定款変更
- 合併、会社分割、株式交換などの
組織再編 - 株式併合
- 募集株式の発行
- 事業譲渡
- 剰余金の配当
- 役員報酬
- 解散 など
このように、会社の将来を左右する重要な機関が株主総会といえます。
役員選任と事業承継の関係
後継者が会社経営を担っていくには、取締役や代表取締役としての地位が必要です。
しかし、取締役を選任するのは原則として株主総会です。
そのため、株式が分散していて、後継者側が議決権を十分に持っていない場合、次のような問題が起こる可能性があります。
- 後継者を取締役に選任できない
- 現経営陣に反対する株主が
役員選任に影響をおよぼす - 役員報酬や退職慰労金でもめる
- 経営方針をめぐって
株主間対立が起きる など
つまり、事業承継では代表者交代と同時に、株主総会を安定して運営できる株主構成を作ることが重要になってくるのです。
少数株主の何が問題なのか?
少数株主とは?
会社の株式や議決権の一部を持っているものの、単独では会社の支配権を持たない株主を「少数株主」といいます。
たとえば、後継者が70%の株式を持ち、親族や元役員が残り30%を持っている場合、その30%を持つ株主たちは少数株主になります。
少数株主は後継者の
安定経営を妨げる要因
「少数株主は何もできないから、経営に影響はない」などと考えられがちですが、少数株主にも会社法上の権利があることを理解しておく必要があります。
たとえば、持株割合や保有期間などの要件を満たすと、次のような権利を行使できる場合があります。
- 株主総会で議決権を行使する
- 会社に説明を求める
- 株主総会の招集を請求する
- 取締役の責任追及を求める
- 帳簿閲覧謄写請求をする
- 役員選任や重要決議に反対する
- 株式を第三者に譲渡し株式買取請求や
価格決定申立てをする など
少数株主がいること自体が悪いわけではありませんが、事業承継の場面では後継者の安定経営を妨げる要因になる場合があることに注意が必要です。
なぜ少数株主対策が
必要なのか?
少数株主対策とは、会社の株式が分散している場合に、後継者や経営陣が安定して会社を運営できるよう、株主構成を整理する対応のことです。
少数株主がいるまま事業承継を進めると、次のような問題が起こることがあります。
後継者の経営権が不安定になる
後継者が代表取締役になっても、株式を十分に持っていなければ、株主総会で重要事項を決められない場合があります。
特に「役員選任」、「定款変更」、「組織再編」、「株式併合」、「事業譲渡」などでは一定割合の議決権が必要になります。
少数株主が反対すると、会社の重要な意思決定が止まることがあるのです。
M&Aや金融機関対応で
支障が出る
将来、会社を第三者へ承継するM&Aを検討する場合、株式が分散していると買主(譲受側)が嫌がることがあります。
買主としては、会社を買収した後に少数株主とのトラブルを抱えたくないからです。
また、金融機関から見ても、経営権が不安定な会社は事業承継後の経営リスクが高いと判断されることがあります。
株主間の感情的対立が
表面化する
親族内承継では、後継者以外の兄弟姉妹や親族が少数株主として残ることがあります。
この場合、過去の相続問題、役員報酬、配当、退職金、会社財産の使い方などをめぐって対立が起こりやすくなります。
株主が所在不明になる
古い会社では、創業時の株主、親族、従業員、取引先などが株主名簿に残っていることがありますが、年月が経つと株主本人が亡くなり、相続人が複数に分かれ、連絡先もわからなくなることがあります。
株主が所在不明になると「株主総会通知」、「配当」、「株式集約」、「M&A」などに支障が出てくる可能性があります。
後継者が会社を売却・
再編できない
事業承継後、経営環境の変化などによって「M&A」、「合併」、「会社分割」、「事業譲渡」などが必要になることがあります。
ところが、株式が分散していると、少数株主の反対によって重要な再編が進まない可能性があります。
このように、少数株主対策はたんなる株式整理ではなく、後継者が会社を安定して守り、成長させるための経営基盤づくりになるのです。
株式集約の法的な方法を解説
株式集約が重要な理由
会社を事業承継するというのは、自分が行なっている事業を、自分以外の者が行なえるようにすること、ともいえます。
そのためには、会社の支配権を承継しなければなりません。
株式会社の場合は、株主総会で役員を選任し、役員である取締役等が会社を経営していきます。
したがって、株式を承継していくのが事業承継の基本型となります。
しかし、状況によっては株式が分散していることがあり、少数株主が存在することになります。
少数株主がいるままで事業承継を行なってしまうと、後日、少数株主により株主総会が混乱したり、帳簿閲覧請求をされたり、場合によっては株主代表訴訟を提起されるリスクがあります。
そこで、事業承継を行なう際には、分散してしまった株式を集約する手続きを取ることがあるのです。
株式集約のメリットとは?
株式集約には、次のようなメリットがあります。
後継者の経営権が安定する
株式を後継者側に集約すると、株主総会で安定して決議を行ないやすくなります。
「役員選任」、「定款変更」、「組織再編」、「資金調達」などを進めやすくなり、事業承継後の経営が安定します。
株主間のトラブルを予防できる
少数株主が多数残っていると、配当、役員報酬、会社財産、経営方針をめぐってトラブルが起きやすくなります。
株式を集約することで、こうした紛争の芽を減らせます。
M&Aや資金調達がしやすくなる
将来、第三者承継やM&Aを行なう場合、株式が集約されている会社のほうが手続きを進めやすくなります。
買主や金融機関から見ても、株主構成が整理されている会社はリスクが低いと評価されやすいといえます。
意思決定が早くなる
株主が分散していると、重要な決定のたびに多数の株主と調整しなければなりません。
株式集約により、意思決定のスピードが上がり、経営環境の変化に対応しやすくなります。
次世代への承継がしやすくなる
株式分散を放置すると、少数株主が亡くなるたびに株式がさらに相続され、株主数が増えていきます。
早い段階で株式を集約すれば、次世代への承継も設計しやすくなります。
株式集約の具体例
分散した株式を集約するには、次の方法があります。
- 任意交渉による方法
- 会社法上の手続きを利用する方法
ただし、どの方法が適切かは「株主構成」、「持株割合」、「定款」、「会社の資金力」、「少数株主との関係」、「税務上の影響」などによって異なります。
株式譲渡による買取り
もっとも基本的な方法は、少数株主から後継者または会社関係者が株式を買い取る方法です。
たとえば、後継者が親族や元役員から株式を買い取り、持株比率を高めるケースが該当し、株主との合意があれば比較的柔軟に進められる、という特徴があります。
ただし、譲渡価格、税金、資金調達、譲渡制限株式の承認手続などに注意が必要です。
会社による自己株式取得
会社が少数株主から株式を買い取る方法で、取得された株式は自己株式となり、議決権を行使できません。
自己株式取得を使うと、後継者が直接買い取らなくても、少数株主の議決権を減らすことができます。
ただし、会社法上の手続、分配可能額規制、株主平等原則、税務処理などに注意が必要です。
後継者への株式譲渡・贈与・
相続
現経営者が保有する株式を「後継者へ譲渡」、「贈与」、「相続」によって移転する方法です。
親族内承継では、現経営者から後継者へ株式を集中させることが多くあります。
ただし、株式評価額が高い場合、贈与税・相続税の負担が問題になります。
事業承継税制の活用を検討する場合には、税理士や弁護士と連携して早めに準備する必要があります。
種類株式の活用
種類株式とは、普通株式とは異なる内容を持つ株式で、次のような種類株式を設計することがあります。
- 議決権制限株式
- 拒否権付株式
- 取得条項付株式
- 取得請求権付株式
- 配当優先株式 など
種類株式を活用すると、経済的利益と議決権を分けて設計し、後継者に経営権を集中させることができます。
ただし、定款変更や株主総会決議が必要で、既存株主の権利に影響するため慎重な設計が必要です。
株式併合
複数の株式をまとめて少ない数の株式にする手続きを「株式併合」といいます。
少数株主の保有株式が1株未満の端数になるように設計し、端数処理によって株式を金銭化することで、株式を集約する方法として使われることがあります。
ただし、少数株主の権利に大きな影響を与えるため、会社法上の手続き、株主総会決議、事前・事後開示、価格の相当性などに注意が必要になります。
全部取得条項付種類株式
「全部取得条項付種類株式」とは、会社が株主総会の特別決議によって、その種類の株式全部を取得できる内容の種類株式です(会社法第108条1項7号)。
ただし、定款変更や種類株主総会、株主への対価、価格決定申立てリスクなどがあるため、専門的な検討が必要です。
特別支配株主による
株式等売渡請求
特別支配株主とは、会社の総株主の議決権の90%以上を有する株主のことで、一定の要件を満たす特別支配株主は、他の株主全員に対して、その株式を売り渡すよう請求できる制度があります。
この制度を使うと、90%以上を保有している株主が、残りの少数株主の株式を取得し、完全支配に近い状態を作ることができます。
ただし、「手続きの適法性」、「価格の相当性」、「対象会社の承認」、「通知・公告」、「価格決定申立て」などに注意が必要です。
所在不明株主に関する
会社法特例
事業承継では、株主名簿上は株主がいるものの、所在がわからない株主がいることがあります。
このような所在不明株主がいると、株式集約やM&Aに支障が出てしまいます。
「経営承継円滑化法」では、一定の要件を満たす中小企業について、所在不明株主に関する会社法特例が設けられています。
通常より短い期間で所在不明株主の株式売却等を進められる可能性があるため、古い会社や株主が多数いる会社では重要な制度です。
(中小企業庁)
上場会社の場合、市場取引や公開買い付けの方法によって株式を取得することができますが、非公開会社の場合にはそのような手段が取れません。
そこで、まずは任意に他の株主から株式を買い取る方法を検討します。
オーナーが他の株主から個人として株式を買い取る場合は「株券発行会社かどうか」、株券発行会社だった場合は「株券が発行されているかどうか」を確認します。
「会社法第128条」(株券発行会社の株式の譲渡)は、次のように定めています。
- 株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。
- 株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。
この条文の理解としては、最高裁令和6年4月19日第2小法廷判決により、以下のようになります。
株券発行会社において、株式譲渡をした場合、次のようになります。
【株券発行後】
会社法第128条1項により、株式を交付しなければ株式譲渡の効力を生じないことから、譲受人から譲渡人に対し、株券交付請求権の行使をし、株券の交付を受ける必要があります。
【株券発行前】
まず、当事者間では株式譲渡の効力が否定されることはありません。
しかし、会社法第128条2項により株券発行会社に対し、その効力を生じないこととなります。
そこで、譲受人は、譲渡人の有する株券発行請求権を代位行使することにより、株券発行会社にも、その効力を生じることとなります。
また、株式譲渡制限があれば、しかるべき機関の承諾を得る手続きを経る必要があります。
なお、特定の株主から株式を買い取る場合には、株主総会における特別決議が必要となります。
手続き>
少数株主が株式を売ってくれないときには、強制的に少数株主を会社から締め出してしまう、いわゆる「スクイーズアウト」の手続きを行なうことになります。
スクイーズアウトの手続きには、次のものなどがあります。
- 全部取得条項付種類株式を
利用する方法 - 株式併合を利用する方法
- 株式等売渡請求を行なう方法
オーナーが90%以上の議決権を有している場合には、3の「株式等売渡請求」を行なうことが簡便です。
なぜなら、株主総会を開く必要がないからです。
株式会社において、90%以上の議決権を有する株主のことを「特別支配株主」といいます。
特別支配株主は、株主総会を開くことなく、他の全株主に対して、すべての株式を自分に売り渡すよう請求することができ、これが株式等売渡請求というものです。
1の「全部取得条項付種類株式を利用する方法」と、2の「株式の併合を利用する方法」は、株主総会の特別決議が必要になります。
特別決議は、原則として、議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数を有する株主が出席する株主総会で、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要になります。
この場合、定款で加重・軽減されている可能性もあるので、定款を確認するようにします。
2014(平成26)年の会社法改正により、株式併合を利用する制度が整ったため、現在ではスクイーズアウトには株式併合が利用されることが多いといえます。
「株式併合」とは、数個の株式を合わせてそれよりも少数の株式にすることです。
たとえば、「10株をもって1株とする」というようなことです。
仮に、全部で100株を発行している株式会社において、オーナーが80株を持っており、残りの少数株主が9株、8株、3株を持っているような場合に、10株をもって1株に併合するとします。
この場合、オーナーは8株保有の株主になりますが、その他の少数株主は、1株に満たない端株となり、金銭処理されることになり、オーナー以外の株主がいなくなります。
そのため、スクイーズアウトになるわけです。
株式集約の手順と進め方/
7つのステップ
株式集約は、いきなり少数株主に買取りを申し入れればよいというものではありません。
感情的対立や価格紛争を避けるためにも、事前調査と計画が重要です。
株式の集約方法にはさまざまありますが、概ね次のように進めていきます。
STEP1:株主名簿を確認
まずは、株主名簿の確認をします。
- 株主の氏名/名称
- 住所/連絡先
- 保有株式数
- 議決権数
- 株式の種類
- 株券発行会社かどうか
- 株式譲渡制限の有無
- 株主総会通知が届いているか など
株主名簿が古いままだと、現実の株主構成と一致していないことがあるので注意が必要です。
なお、株主名簿に記載されていないが株主であると主張してきても、その氏名または名称、住所が株主名簿に記載されていなければ会社に対抗することができません(会社法第130条1項)。
STEP2:各株主の保有株式数を
確認
次に、各株主が保有する株式数を確認します。
ここでは、たんなる株数だけでなく、議決権割合を確認することが重要です。
たとえば、後継者側が過半数を持っているのか、3分の2以上を持っているのか、90%以上に近いのかによって使える手法が変わります。
なお、株主名簿が作成されていない場合は、株式会社の「履歴事項全部証明書」などを確認し、発行済み株式総数を調査します。
そして、原始定款を確認し、設立時に誰が株主であったのかを確認します。
その後の各種議事録などを調査し、合わせて株式会社の法人税確定申告書の中の別表2に記載の調査などをします。
STEP3:名義株を調査
中小企業の中には、実際は創業者や会社が出資したのに、親族・従業員・知人名義で株式が登録されている会社があり、こうした株式を「名義株」と呼ぶことがあります。
名義株があると、事業承継やM&Aの場面で大きな問題になります。
というのは、名義人が「自分の株式だ」と主張したり、名義人の相続人が株主として権利を主張したりする可能性があるからです。
名義株を調査するには、次のような資料を確認します。
- 設立時の発起人/株主資料
- 株式申込証
- 払込金の出所
- 過去の株主総会資料
- 配当の支払状況
- 株券の有無
- 税務申告資料
- 過去の贈与/譲渡契約書
- 名義人とのやり取り など
なお、株主が死亡している場合には、当該株式の相続がどうなっているのかを調査することになります。
法定相続人に連絡をし、「遺産分割がされているかどうか」、「株式については誰が相続したことになるのか」を聞き取り、遺産分割協議書などを確認できるのであれば確認させてもらいます。
中には、名義上は株主であっても、実際には他の人が株主であるという場合があり、これがいわゆる「名義株の問題」です。
名義株については後回しにすると解決が難しくなるため、早期に調査すべきです。
注意ポイント>
1990(平成2)年の商法改正前は、株式会社を設立するのに、発起人が7人必要だったことから、名義だけを借りて設立する、ということが多く行なわれており、そのために名義株が生じていました。
また、相続税対策として名義を借りる、というようなことも行われています。
裁判例としては、次のものがあります。
「株主が誰かをどう認定するかについては、他人の承諾を得て、その名義を用い株式を引き受けた場合においては、名義人すなわち名義貸与者ではなく、実質上の引受人すなわち名義借用者がその株主となるものと解するのが相当である」(最高裁 昭和42年11月17日判決)
そして、「実質上の引受人かどうか」は、次の要素を総合して考慮します。
- 誰が払い込み代金を出したか
- 誰が実質的に株主となる意思があったか
- 株主権を行使したか
(株主総会への参加、配当の受領等) - 経営に参加する意思と行動はあったか
上記を調査するために、「銀行預金口座」、「各種議事録」の調査や、各関係者への聞き取りなどを実施します。
なお、名義を借りた後、長年経過している場合には、取得時効によって所有者が変更していないかどうかも確認します。
民法は、次のように規定しています。
「民法第163条」(所有権以外の財産権の
取得時効)
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
「民法第162条」(所有権の取得時効)
1.20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2.10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
実際、過去の裁判例において、被相続人が実質所有していた名義株について、名義人であった相続人が株を時効取得したとされた判例があります(東京地裁平成21年3月30日判決)。
この判例では、株主名簿に相続人の名が記載されていたこと、増資の際には自ら引き受けたこともあったこと、株主総会に出席して議決権を行使していたこと、利益配当を受領していたことなどを理由として、初めは名義貸しであったが、自分のものとして、平穏、公然に株主として行動していると認定し、20年の経過をもって時効取得したと判断しました。
以上のような調査の結果、名義株であると認定した場合には、当該株式が名義株であるという名義人と真の株主との間の「確認書」を作成しておきます。
同時に、認定するにあたって収集した証拠を保管しておく必要もあります。
STEP4:株式評価を実施
少数株主から株式を買い取る場合、価格が大きな争点になります。
その際、非上場株式は市場価格がないため、評価方法が問題になります。
主な評価方法には、次のようなものがあります。
- 純資産価額方式
- 類似業種比準方式
- 配当還元方式
- DCF法
- 収益還元法
- 時価純資産法 など
なお、税務上の評価と会社法・取引上の評価が一致するとは限らないため、税理士、公認会計士、弁護士などと連携して、目的に応じた評価を行なうことが重要です。
STEP5:集約方針を決定
調査・評価を終えたら、どの方法で株式を集約するかを検討します。
- 後継者が直接買い取る
- 会社が自己株式として取得する
- 現経営者から後継者へ
株式を移転する - 親族株主には任意交渉で
買取りを申し入れる - 所在不明株主については
会社法特例を検討する - 90%以上を確保できるなら
「株式等売渡請求」を検討する - 少数株主の反対が強い場合は
「株式併合」などを検討する など
方針を決定する際には、法務、税務、資金調達、株主感情のすべてを考慮する必要があります。
STEP6:少数株主と交渉
任意の株式買取りを行なう場合は、少数株主と交渉します。
- なぜ株式集約が必要なのか
- 誰が株式を買い取るのか
- 買取価格はいくらか
- 支払時期はいつか
- 税務上の取扱いについて
- 譲渡承認手続
- 契約書の内容
- 今後の関係性 など
少数株主の中には、会社経営に関心がなく、適正価格であれば売却に応じる人もいます。
一方で、価格に不満がある人、感情的に反発する人、会社への不信感を持っている人もいます。
そのため、最初の説明の仕方が非常に重要になってきます。
STEP7:契約書・議事録・
登記などを整備する
株式集約が決まったら、必要な書類を整備します。
- 株式譲渡契約書
- 株式譲渡承認請求書
- 取締役会議事録または
株主総会議事録 - 株主名簿の書換記録
- 自己株式取得に関する議事録
- 定款変更議事録
- 種類株式に関する書類
- 株式併合に関する書類
- 価格決定に関する資料 など
書類が不十分だと、後日、株式の帰属や手続きの有効性が争われるリスクがあるので、慎重に進めていくべきです。
少数株主が株式集約に
応じない場合の対応
少数株主対策でもっとも難しいのは、少数株主が任意の買取りに応じない場合です。
この場合、感情的に圧力をかけるのではなく、法的に適切な手順を検討する必要があります。
まずは理由を確認する
少数株主が売却に応じない理由は、さまざまです。
- 価格に納得していない
- 会社や後継者に不信感がある
- 配当を期待している
- 創業家の一員として
株式を持ち続けたい - 過去の相続や役員報酬に
不満がある - 税金が気になっている
- そもそも連絡が取れない など
理由によって対応は変わります。
価格の問題であれば評価資料を示す、感情的対立であれば説明の場を設ける、税務不安であれば税理士を交えて説明する、など個別対応が必要です。
適正価格を示して再交渉する
株式集約では、買取価格が最大の争点になることが多いです。
会社側が一方的に安い価格を提示すると、少数株主の反発を招きます。
なお、非上場株式の評価資料を用意し、価格の根拠を説明することで、交渉が進むことがあります。
必要に応じて複数の評価方法を比較し、合意可能な価格帯を探ります。
会社法上の手続きを検討する
任意交渉で解決できない場合には、会社法上の手続きを検討します。
具体的には、次のような方法が候補になります。
- 自己株式取得
- 種類株式の活用
- 株式併合
- 全部取得条項付種類株式
- 特別支配株主による
株式等売渡請求 など
ただし、これらの手続きは少数株主の権利に大きく影響するため、その適法性と価格の相当性が極めて重要です。
所在不明株主については
特例の活用を検討する
株主と連絡が取れない場合、通常の任意交渉はできません。
このような所在不明株主については、経営承継円滑化法に基づく会社法特例の活用を検討できる場合があります。
ただし、要件や手続きがあるため、「株主名簿」、「通知状況」、「配当状況」、「所在調査の記録」などを整理する必要があります。
強引な排除は避ける
少数株主が協力しないからといって、説明を尽くさずに強引な手続きを進めると、後日、紛争になる可能性があります。
特に、次のような対応は危険です。
- 不当に低い価格で買い取ろうとする
- 株主総会通知を適切に送らない
- 株主名簿を恣意的にあつかう
- 少数株主に情報を与えない
- 名義株だと一方的に決めつける
- 税務上不自然な価格で取引する など
少数株主対策は、会社の支配権を確保するために重要ですが、少数株主の権利を無視してよいわけではないことに注意してください。
株式集約の注意ポイントまとめ
ここまでお話ししてきたように、事業承継の前提として株式を集約するには、株主と各株主が保有する株式数の的確な認定、株式を集約するための各種法的手続きなど、正確な法的知識が必要となります。
株主総会等の機関決定が行なわれても、正しく行なわれていないような場合には、後日、株主総会が取り消され、または無効になってしまう可能性もあり、紛争が発生することになります。
また、事業承継で株式を譲渡するには、税務上の考慮も必要となってきます。
したがって、事業承継を検討している場合には、必ず弁護士と税理士に相談しながら進めていくことが必要となってきます。
みらい総合法律事務所は全国対応で、随時、無料相談を行なっています(事案によりますので、お問い合わせください)。
もちろん、秘密厳守ですから安心してご相談ください。
あなたからのご連絡をお待ちしています。




















