仮処分

不動産

この記事では、以下の内容について解説しています。


  • 仮処分

仮処分も仮差押と同じように後日判決などの債務名義を取得した後執行したのでは、間に合わない場合の仮の処分です。

仮処分の中で、最も代表的なものが、不動産の処分を禁止する為に行う処分禁止の仮処分という手続です。

これ以外にも、占有移転禁止の仮処分や仮の地位を定める仮処分などがありますが、ここでは債権回収に関するものとして、処分禁止の仮処分について説明します。

債権回収の場面において、どのような場合に、処分禁止の仮処分を行うかというと、債務者が債権者からの強制執行を免れる目的で、自己の不動産の名義を親族や第三者に移転する可能性がある場合、または、実際に親族等に移転した場合に、それ以上、所有権移転させないようにする為に債権者の申立により行います。

既に親族等に名義が移転されている場合は、債権者としては、債務者が行った所有権移転行為が、後日、詐害行為であることが訴訟で立証し勝訴判決を得れば、その移転登記を末梢できます。

また、不動産に限らず納入した商品について、売買代金の支払がない場合に、その商品を勝手に売却させない為に、処分禁止の仮処分を行うことも可能です。

納入した自社商品の現物回収を行う場合、本書で紹介したように債務者から同意書を貰った上で、商品を引き上げるのが簡単で早いのですが、債務者が協力しない場合は仮処分のような法的な手続きを取らないと知らないうちに第三者に転売されてしまいかねません。

この仮処分を行うには、仮差押と同様に保証金を積まなければなりません。

また、債権者の一方的な申立により行われる手続きですので、裁判官に仮処分の緊急性や必要性を認めて貰わなければ行うことは出来ません。

その代わり、債務者の行った不動産などの所有権移転が詐害行為であるなら、仮処分を行うだけで債務者に与える精神的圧力は相当なものであり、和解が成立する可能性も高まります。

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