電子メールを用いた広告をする場合の注意事項(特定電子メール法)

この記事では、以下の内容について解説しています。


  • 特定電子メール法による規制
  • 対象となる電子メール
  • 送信規制
  • オプトインの請求、同意を証明する記録の保存義務
  • 表示義務
  • 罰則

特定電子メール法による規制

利益を上げるために、自社の商品やサービスを広告することは不可欠といえますが、その手段として、もっとも労力、コスト等の面から簡単な方法として思いつくのは、自社の広告等を記載した電子メールを不特定多数の人に宛てて送信することでしょう。

しかし、ほとんどの企業や事業者がこれらの行為を行えば、情報の受け手である消費者は大量の望まない広告メールを受け取ることとなり迷惑を被り、また通信回線も圧迫し、他の通信を阻害することにもなります。

そのため、これらの事態を防止するため、広告・宣伝を目的とした電子メールの送信については、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)」によって規制されています。

具体的な規制は以下のとおりとなります。

対象となる電子メール

対象となる電子メール(特定電子メール)は、下記の要件を全て充たすものです(特定電子メール法2条2項)。

  1. 営利を目的とする団体、営業を行う個人が送信するもの
    政治団体、宗教団体、NPO法人、労働組合等の非営利団体が送信する電子メールは対象となりません。
  2. 自己または他人の営業について広告または宣伝を行うための手段として送信するもの
    「広告または宣伝を行うための手段として」送信するものですから、営業上のサービス、商品等に関する情報を広告するためのウェブサイトへ誘導することが目的の電子メールも対象となります。これに対して、取引上の条件を案内するような事務連絡や、料金の請求など、取引関係にかかる通知であって、広告または宣伝の内容を含まず、広告または宣伝するためのウェブサイト等へ誘導することもないような電子メールは対象となりません。

送信規制

  1. オプトイン規制
    1. オプトイン規制とは
      特定電子メールの送信にあたっては、あらかじめ特定電子メールの送信をするように求める旨または送信をすることに同意する旨を特定電子メールの送信者(または送信を委託された者)に対して通知した者以外の者には原則として送信することが禁止されています(特定電子メール法3条1項1号)。

      これをオプトイン規制といいます。
      そのため、広告や宣伝の手段として電子メールを送る際には、まず、この特定電子メールに該当するかどうかを検討し、該当する場合には、原則として予め送信しようとする相手から同意を得る手続が必要となります。

    2. オプトイン規制の例外
      上記のとおり特定電子メールの送信にあたってはオプトイン規制が設けられていますが、送信相手について例外が定められています。

      • 自己の電子メールアドレスを通知した者(特定電子メール法3条1項2号)
      • 当該特定電子メールを手段とする広告または宣伝にかかる営業を営む者と取引関係にある者(同法3条1項3号)
      • 自己の電子メールアドレスを公表している団体まは営業を営む個人(同法3条1項3号)
  2. オプトアウト規制
    特定電子メールを受信する者が、特定電子メールの送信を受けることに同意した場合でも、実際に電子メールを受信してみた結果、その後の送信を望まないということもあります。

    そのため、一旦特定電子メールの送信を受けることに同意した者であっても、その後に受信を望まない通知をした場合には、その者に対して特定電子メールの送信をしてはならないとされています(同法3条3項)。

    これをオプトアウト規制といいます。

オプトインの請求、同意を証明する記録の保存義務

特定電子メールを送信する者は、オプトインの請求、通知を行った者からの個別の通知の受領状況を示す記録等を、その電子メールを送信しなくなった日から起算して1カ月を経過する日まで保存しておかなければなりません。

表示義務

特定電子メールを送信する者は、特定電子メールの送信に当たり、送信責任者の氏名・名称、住所、拒絶通知先、オプトアウトができる旨の記載、苦情の受付先等を表示しなければなりません(同法4条)。

罰則

上記のような各規制に違反した場合、以下のような罰則が厳しく定められているので、違反行為をしないよう事前のチェックが必須となります。

  1. 送信者情報を偽った送信
    1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法人の場合は行為者を罰するほか、法人に対して3000万円以下の罰金)
  2. 架空電子メールアドレス宛の送信、受信拒否者への送信、表示義務違反、同意のない者への送信

    総務大臣および内閣総理大臣による措置命令(架空電子メールアドレス宛の送信の場合は総務大臣による命令)、命令に従わない場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法人の場合は行為者を罰するほか、法人に対して3000万円以下の罰金)

  3. 同意の記録義務違反
    総務大臣及び内閣総理大臣による措置命令、命令に従わない場合は100万円以下の罰金(法人の場合は行為者を罰するほか法人に対して100万円以下の罰金)
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