
比較項目 | 詐欺(民法96条) | 誤認(法4条1・2項) |
---|---|---|
取消しの対象 | 限定ない | 消費者契約のみ |
故意の要否 | 必要(錯誤させ、錯誤により意思表示させる2重の故意) | 不要 |
事項の限定 | 限定ない | 重要事項に限定 |
善意の第三者に対し | 対抗できない | 対抗できない |
第三者の行為による場合 | 契約の相手がその事実を知っていた場合に限り取り消せる | 事業者が媒介を委託した第三者の場合は取消せる |
不告知の場合の取消し | 限定ない | 限定されている(4条2項) |
取消権の行使期間 | 追認可能時から5年意思表示から20年(民法126) | 追認可能時から6ヶ月契約から5年 |
それぞれの利点 | 重要でない事項についての虚偽について適用 | 流通業者がメーカー言い分を鵜呑みにした場合(故意ない)も適用 |
比較項目 | 強迫(民法96条) | 困惑(法4条3項) |
---|---|---|
取消しの対象 | 限定ない | 消費者契約のみ |
対象行為の限定 | ない | 不退去と監禁 |
要件 | 事業者(行為者)の強迫 | 消費者(表意者)の困惑 |
故意の要否 | 必要(畏怖させ、畏怖して意思表示させる2重の故意) | 不要 |
善意の第三者に対し | 対抗できる | 対抗できない(4条5項) |
第三者の行為による場合 | 取消しできる | 事業者が媒介を委託した第三者の場合は取消せる |
取消権の行使期間 | 追認可能時から5年意思表示から20年(民法126) | 追認可能時から6ヶ月契約から5年 |
それぞれの利点 | 電話での行為も対象 | 困惑は立証容易 |
2014/12/30(火) カテゴリー: