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交通事故の慰謝料の相場と慰謝料増額法

解説時間:4分50秒

交通事故の慰謝料とは

交通事故の被害にあった場合には、様々な損害が発生します。

怪我をした場合には治療費がかかりますし、入院する場合には入院する費用がかかります。

また、仕事を休まなければならないことから、給料がもらえなくなり、休業損害が発生します。

その他、怪我をしたすると精神的、肉体的苦痛を味わいますし、死亡した場合にも、もちろん究極の精神的苦痛を味わうことになります。

この精神的苦痛をお金で補おうとするのが、慰謝料というものです。

慰謝料には、入通院に関する精神的苦痛に対する入通院慰謝料後遺症が残ったことについての精神的苦痛に対する後遺症慰謝料死亡したことに対する精神的苦痛についての慰謝料の3つの慰謝料があります。

精神的苦痛といっても、それを金銭で見積もることはとても難しいものです。

そこで、過去の膨大な裁判例から、慰謝料の一応の相場が形作られています。

では慰謝料相場とは一体どういうものでしょうか。

慰謝料に関する3つの基準

慰謝料には、3つの基準があることをご存知でしょうか。

それは、自賠責基準任意保険基準裁判基準の3つです。

自賠責基準というのが、自賠責保険から支払われる賠償額のことです。

自賠責基準は、交通事故の人身事故の被害者の最低限の保障を目的とするものです。

したがって、本来被害者がもらうえる正当な金額よりも低い金額が設定されています。

任意保険基準は、各保険会社が、独自に定めている支払い基準のことです。

自賠責基準よりは高いのですが、裁判基準よりは低いというのが通常です。

裁判基準は、裁判を起こした時に裁判所によって認められる賠償額のことで、交通事故の被害者が得ることができる正当な金額の事です。

したがって、交通事故の被害者が憶えるべき基準は、この裁判基準ということになります。

そこで、これからは、裁判基準による慰謝料の相場について見ていくことにします。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故にあって怪我をして、入院したり通院したりすることに対する精神的苦痛を慰謝するために支払われる慰謝料です。

裁判基準では、入通院慰謝料は、入院期間及び通院期間に応じて計算されることになっています。

入院期間及び通院期間に応じて一覧表形式で慰謝料の相場が設定されています。

後遺症慰謝料

後遺症慰謝料は、交通事故で後遺障害を持ったことによる精神的肉体的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

裁判基準では、自賠責後遺症が1等級に応じて一定の基準の慰謝料が設定されています。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は被害者が死亡したことに対する精神的苦痛についての慰謝料です。

裁判基準では、被害者の家庭内での地位に応じて次のようになっています。

被害者が一家の支柱の場合 2800万円
被害者が母親・配偶者の場合 2500万円
被害者がその他の場合 2000万円~2500万円

その他、死亡事故の場合には、被害者の近親者が被害者自身の慰謝料のほかに近親者固有の慰謝料が認められる場合があります。

交通事故の損害賠償では、以上のような慰謝料のほかに、後遺症が残って将来働けなくなった逸失利益や治療費、休業損害、その他のものを全て含んだ請求を行うことになります。

請求を漏らすと、その分は支払われることはありませんので、損害項目を漏らさず請求することが大切になってきます。

以上が交通事故の慰謝料の相場となりますが、実は、慰謝料の相場より、慰謝料が増額される場合があることをご存知でしょうか。

これを知らずに、慰謝料の相場の金額で請求していると、その金額しか支払われません。

しかし、慰謝料が増額される場合には、増額された慰謝料を請求することにより、判決でそれが認められる場合があります。

ではどのような場合に慰謝料が増額されるのでしょうか。

大きく分けると、次の3つの場合が考えられます。

➀被害者の精神的苦痛がより大きいと思えるような場合
➁被害者側に特別な事情がある場合
➂その他の損害賠償の項目を保管するような場合

順番に説明してきます。

➀被害者側の精神的苦痛がより大きいと思われる場合

通常の交通事故よりも被害者の精神的苦痛がさらに大きいと思われる場合には慰謝料が相場より増額される場合があります

例えば加害者が無免許だった場合、飲酒運転だった場合、赤信号無視だった場合など加害者が特に悪質な運転をしていた場合には、通常の場合より、被害者の精神的苦痛が大きいと評価される場合があります。

また加害者に反省の態度が全く見られなかったり、死亡事故の後に遺族に暴言を吐いたりなどの場合にも同様に被害者に精神的苦痛が通常に比べて大きいと評価される場合があります。

このような場合には、慰謝料が増額される場合があります。

➁被害者側に特別な事情がある場合

交通事故の被害者側に特別な事情があって、通常の交通事故に比べて精神的苦痛が大きいと評価される場合には慰謝料が相場より増額される場合があります。

例えば、交通事故の被害者が女性で、外貌醜状などによって婚約を破棄されたり、人工妊娠中絶を余儀なくされたりした場合などがあります。

このような場合には、通常の場合よりも被害者の精神的苦痛がより大きいと評価され、慰謝料が増額される可能性があります。

➂その他の損害賠償の項目を補完するような場合

その他でも、その他の損害賠償の項目で算定が困難なものを補完する意味合いで慰謝料増額することがあります。

例えば女優が顔に傷を負ってしまうと、将来の仕事に影響が出て逸失利益が生じますが、その算定が難しいような場合には慰謝料増額することによってバランスを取る場合があります。

また、将来手術を行う可能性があるけれども現時点ではいつ行うのかということや、手術費用の点の算定が難しいような場合には、慰謝料を増額することによって損害賠償額のバランスを取る場合があります。

このように、算定が困難な場合に損害を補完する趣旨で、慰謝料増額することもあります。

被害者が自ら請求すること

注意しなければならないのは、慰謝料相場より高額の慰謝料もらうためには、被害者が自らそれを主張しなければならないという点です。

裁判では、弁論主義というものがあり、裁判所は、原告が請求した以上の金額を認定してはならないということになっています。

したがって、慰謝料増額が認められるにもかかわらず、被害者が、相場の慰謝料のみを請求している場合には、裁判所は慰謝料を増額してくれません。

したがって、被害者は、慰謝料が増額される場合があることを頭に入れておき、賠償額が提示された場合には、必ず弁護士に相談し、自分の場合は慰謝料が増額される余地があるのかどうか、確認することが必要でしょう。

民法改正について

  • 本サイトの動画解説は、2020年3月31日までに発生した交通事故を前提としています。ライプニッツ係数、遅延損害金などに改正があります。
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